会則

東北精神神経学会会則

第 1 章  総     則

第1条
本会は東北精神神経学会と称する。
第2条
本会は事務局を東北大学精神医学教室におく。

第 2 章  目的および事業

第3条
本会は精神医学,神経学,及びその近接領域の進歩ならびに普及をはかる事を目的とし,その為に必要な事業を行なう。
2.
本会の前項の目的を達成する為に必要な,各委員会をおく事ができる。

第 3 章  会     員

第4条
本会の会員は原則として東北地方在住の医師及びその他本会の目的に賛成するものとする。
第5条
本会会員になろうとするものは,姓名,現住所及び所属機関を記し,別に定める会費をそえて本会事務局に申し込むものとする。
第6条
本会会員は会費として毎年5,000円を納めるものとする。
2.
特別の理由がある場合は、本人の申し出により評議員会の議をへて会費を免除する。
第7条
本会会員の退会は次の場合とする。
1.
理由を附して退会届を提出したとき。
2.
会費を2年間滞納したとき。

第 4 章  役員及び事務局員

第8条
本会は会長1名をおく。
2.
会長は評議会のなかで互選され,総会において決定される。
3.
会長は会務を総理し,本会を代表する。
4.
会長の任期は3年とする。任期満了後は速やかに会長職務代行者を評議員会で互選し,会長が決まるまで,会長の職務を代行する。
第9条
本会は評議員若干名をおく。
2.
評議会は別に定める選挙細則により,会員中から会員によって選出される。
3.
評議員は評議員会を組織し,本会の目的を達成するために必要な事項について審議し運営に当る。
4.
評議員の任期は3年とする。ただし、欠員の補充による評議員の任期は、欠員の任期とする。
第10条
本会は総会運営委員長1名,及び総会運営委員若干名をおく。
2.
総会運営委員長は,会員中から評議員によって選出され,総会の承認をうける。
3.
総会運営委員は総会運営委員長が会員中から委嘱する。
4.
総会運営委員長は運営委員会を組織し,評議員会の審議にもとずき,総会を運営する。
5.
総会運営委員長及び総会運営委員の任期は,通常総会修了後から次の通常総会を修了するまでとする。
第11条
本会は会計監事2名をおく。
2.
会計監事は会員中から評議会によって選出され,総会の承認をうける。
3.
会計監事は会計を監査し,これを総会に報告する。
4.
会計監事の任期は3年とする。
第12条
本会は事務局長1名及び事務局員若干名をおくことができる。
2.
事務局長及び事務局員は,会長が会員中から委嘱する。
3.
事務局長及び事務局員は本会の事務を処理する。
4.
事務局長及び事務局員の任期は1年とする。

第 5 章  会     議

第13条
通常総会は年1回とし,会長が招集する。
第14条
会長は全会員の3分の1以上,又は評議員の2分の1以上の要請があった場合,臨時総会をすみやかに招集しなければならない。
第15条
総会は全会員の10分の1以上の出席により成立し,議決は総会出席者の過半数の賛成によって成立する。
但し前もって通知された議題について,あらかじめ書面をもって意志を表示したものは当該議題については出席とみなす。
第16条
総会はこの会則に別段の定めあるもののほか,次の事項を議決する。
1.
事業計画,収支予算に関する事項。
2.
事業報告,収支決算に関する事項。
3.
その他重要と認められる事項。
第17条
評議員会は必要に応じて会長が招集する。
2.
会長は,全評議員の4分の1以上の要請があった場合,評議員会をすみやかに招集しなければならない。
第18条
評議員会は,全評議員の3分の1以上の出席により成立する。
2.
評議員会は,全評議員の3分の1の出席により成立する。但し,緊急を要する場合は,メール審議を行うことができ,評議員全員の賛成をもって議決する。

第 6 章  会     計

第19条
会計は事務局において処理する。
第20条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 7 章  会 則 の 変 更

第21条
本会会則の変更はあらかじめ会員に通知され,総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第 8 章  附     則

第22条
本会会則は昭和55年8月24日から施行する。
(平成5年度総会において,会則第8条,第9条,第11条を変更した。)
(平成21年度総会において、会則第6条、第9条を変更した。)
(平成29年度総会において,会則第8条,第18条を変更した。)

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東北精神神経学会評議員選挙細則

第1条
評議員の選挙については,東北精神神経学会会則に定めてあることの外は,この細則に従う。
第2条
選挙は東北各県をそれぞれ一地区とし、合計六地区とする。
第3条
各地区における評議員数は,各地区の会員数30名まで3名とし,会員数30名をこえる分については30で除した数を,さらに端数は1名としてこれらに加えるものとする。
第4条
選挙権及び被選挙権は,最新の名簿に登録されている会員ならびに選挙の3か月前までに新規加入した会員に限りこれを有する。
第5条
選挙人及び被選挙人の所属地区は,選挙の行なわれる3か月前における名簿の住所による。六地区以外在住の会員は,選挙に関しての所属地区を自ら決め選挙3か月前までに届出るものとする。
第6条
選挙管理委員会は,評議員会が一般会員中より5名を選び委嘱する。
第7条
評議員候補者になろうとする者は,所属する地区の会員3名以上の推薦を受け,その旨を文書で選挙管理委員会に届出るものとする。
第8条
選挙は無記名郵便投票による。投票は選挙人の所属する地区内の候補者より3名以内を選んで連記する。
第9条
当選の決定にあたっては,第2条,第3条に定める各地区ごとの評議員定数に応じ,有効投票数の多い順に当選者を定める。同点者が2名以上ある場合は,選挙管理委員会において抽選で当選者を定める。
2.
候補者が,評議員定数と同数か又はそれに満たない地区においては,候補者を無投票にて当選者とする。
第10条
欠員は、特別な理由がある場合に限り、評議員の議をへて補充することができる。
附  則
1. 本細則は昭和56年10月25日より施行する。
2. 本細則の変更は総会の議決による。
(平成30年度総会において、本細則第10条を変更した。)

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